【ブログ】「話せるようになる」ための500の方法

2024-03-13 09:00:00

【4月の第1週】1年間でもっとも重要な数日間

これまでの記事でも度々書いてきましたが、4月に向けての準備はとても大切です。

私はこの時期の相談ではいつも、4月の最初の週に何をするかについてはかなり具体的に説明しています。

 

 

新年度の始まりと新学期の始まりのタイムラグ

 

新年度が始まるのは4月1日。

学校の人事もこの日から新体制でスタートします。

一方で子どもたちにとって学校が始まるのは始業式や入学式。

4月5日前後のところが多いと思いますが、今年は1日が月曜日なので4月8日の学校もあるでしょう。

ここに数日間のタイムラグが発生します。

 

このタイムラグが「新しい環境での学校生活が始まる前に、新年度の情報を入手して準備をすることができる」唯一のチャンスです。

したがってこの数日間は、1年間で最も重要な準備期間だと言えるでしょう。

この期間にしっかり準備できるかどうかで、「話せる子」で新年度をスタートできるのか「話せない子」でもう1年過ごすのかが変わってしまうこともあります

 

 

このタイムラグを有効に活かすために

 

この数日間のタイムラグで準備できることはたくさんありますが、もっとも重要なのは担任の先生との相談です。

こちらの記事にも書きましたが、新しい担任の先生に情報をしっかり伝え、新年度の詳しいスケジュールを教えてもらったり、自己紹介の仕方を相談したりしましょう。

しっかり計画を立てて新学期を迎えれば、3月までは「話せない子」でも、4月から「話せる子」になることができるかもしれません。

 

そのために必要なのは、準備をしっかりしておくことです。

この数日間のタイムラグはとても短いので、4月になってから慌てて行おうとしても間に合いません

新年度が慌ただしいのは誰でも一緒なので、気がつけば3月までと同じ状態で新学期を迎えることになってしまうでしょう。

そのためにも、3月のうちから準備しておくこと

つまり「準備をするための準備」と言えますね。

 

新しい環境を「話せる子」でスタートさせるためにも、しっかり準備して新年度を迎えましょう。

2024-03-12 16:00:00

【「喉がしまる」だけじゃない】色々な話しづらさの理由と、それに応じた練習方法

「話す練習」の相談をするときに、年齢の高い子や大人の当事者の方だったら「話しづらい理由」から考えてみることがあります

 

緘黙症状というのは「発話の最終段階」で声を出すという行為ができなくなっている状態です。

「緊張して喉がしまったようになる」という話はよく聞きますが、実は「話しづらい理由」はそれだけではありません。

声を出すための「どの段階で話しづらさがあるか」は人それぞれなのです。

 

「話しづらい理由をよく考える

【お勧め度】★★★★★

 

 

どの段階で話しづらさがあるか

 

「話す」という行為は、様々な段階で成り立っています。

 

話題・話す内容を考える

 ↓

単語や言い回しの仕方を選ぶ・文を作る

 ↓

相手の様子を見て声を出すタイミングを計る

 ↓

筋肉を動かし音声を作る

 ↓

発話

 

こういった一連の流れのどこに問題があっても、最終段階である「発話」ができなくなってしまいます。

ですので「緘黙症状」という現象は共通していても、「話しづらい理由(=発話のどこの段階に問題があるのか)」は様々なのです。

 

 

「話しづらい理由」

 

上記の流れを「話しづらい理由」という視点から言い換えてみると下記のような状態が考えられます。

 

・何を話したらよいか分からない、話す内容や話題が思いつかない(内容の問題)

・適切な単語や表現が思いつかない(単語・語彙の問題)

・上手に文が作れない(文法の問題)

・その場に応じた適切な言い方が選べない(語用の問題)

・相手の考えていることや反応が分からない(「心の理論」の問題)

・相手の気持ちを考えすぎてしまう(対人的繊細さの問題)

・話しかけるタイミングが掴めない(コミュニケーションのタイミングの問題)

・緊張して体が動かない、喉がしまったようになってしまう(運動の問題)

・吃音症状(ブロックなど)が出てしまい思うように声が出せない(吃音症状の問題)

 ・上手に発音ができない(構音障害など)ために話すのを躊躇してしまう(発音の問題)

・自分の声が変だと感じて話すのを躊躇してしまう、声に自信がない(自己認識の問題)

(もちろんこれがすべてではありません)

 

これらのどれが当てはまるかを一人ひとり聞いていくと、人によってかなり違うことが分かります。

また1つに絞れる場合よりも、いくつか複数のものが当てはまることが多いようです。

 

 

「話しづらい理由」に応じた「話す練習」がある

 

そして重要な点ですが、これらの「話しづらい理由」のどれに当てはまるかによって、「話す練習」の仕方も変わってきます

話す内容や話題が思いつかないなら「話題づくり」をしっかりすればいいですし、単語や文法など「言語」の問題なら「話しやすい内容」から練習をしていくのがお勧めです。

他者理解やソーシャルスキルを鍛えるのがよい場合もありますし、発音の練習や吃音の治療に取り組むケースもあります。

「話し方」関連の本や、アナウンサーが書いている「声の出し方」の本をお勧めすることもあります。

 

ですので「話しづらい理由」を考えるのは、とても大事なことなのです。

 

 

 

 

2024-03-12 09:00:00

【学校との連携⑪】特別支援学校について③特別支援学校に就学した方がよいケース

場面緘黙の症状のある子の就学先は、ほとんどの場合「通常の学級」「通常の学級+通級による指導」「特別支援学級」のいずれかです。

しかし特別支援学校に就学した方がよいケースも稀にあります。

 

1.知的障害が重い場合

2.緘黙症状や関連する症状が重く、特別支援学級では対応できない場合

3.緘黙症状や関連する症状は重くないが、特別支援学級では対応できない場合

4.本人の強い希望がある場合

 

「関連する症状」とは、ここでは緘黙症状以外の緊張や行動の抑制のことだと考えてください。

場面緘黙の症状のある子の中には、話せないだけでなく強い緊張や行動の抑制があり、学校でまったく動けなくなってしまう子もいます。(このような行動の抑制を「緘動(かんどう)」と呼ぶことがあります)

こういった症状が極めて強い子の場合、体が硬直して全く動けなくなってしまい、手を引かれないと移動することもできなくなってしまうこともあります。

このようなケースでは、生活全般にわたる援助が必要になり、特別支援学級では十分な対応ができないため、特別支援学校を利用する方がよいことがあります。

ですので1.や2.のような場合は、障害の程度から考えても特別支援学校への就学は妥当だと言えるでしょう。

 

 

緘黙症状や関連する症状が重くないが、特別支援学級では対応できない場合

 

一方、緘黙症状や関連する症状はそれほど重くなく、本来であれば地域の学校の特別支援学級で学校生活を送ることができるにも関わらず、特別支援学級では対応できないケースもあります。

例えば以下のような例が考えられます。

・人員の配置や担当教員の専門性の問題で、緘黙症状のある子に十分な対応ができない

・他の在籍児との関係で、特別支援学級がその子にとって落ち着いて過ごせる場所になっていない

・学校や自治体の方針により特別支援学級を居場所として活用することができない

 

これらに共通するのは、「本来は特別支援学級でできるはずの対応」が、主に環境側(学校側)の構造的な要因によってできないということです。

学校側に構造的な要因がある場合、保護者や本人の努力によってそれを変えることは困難です。

このようなケースで、そのまま特別支援学級への在籍を続けていても改善が見込めない場合は、選択肢の一つとして特別支援学校への転校を考えた方がよいかもしれません。

 

 

本人の強い希望がある場合

 

稀に、本人が特別支援学校への転校を強く希望することもあります。

特別支援学校を積極的に希望するというよりは、現在通っている学校以外の学校を希望する、というケースが多いと思います。

 

例えば以下のような例が考えられます。

・現在の学校では「話さない子」と思われてしまっているので、違う学校に行きたい

・少人数の学校や落ち着いた環境の学校に行きたい

・より専門的な治療が受けられる学校に行きたい

 

このような場合は、特別支援学校が選択肢になり得るのかどうか、本人が学校を見学する機会を設けるなどして検討するとよいでしょう。

2024-03-11 09:00:00

【学校との連携⑩】特別支援学校について②就学の基準となる条件

前回の記事では、特別支援学校の対象となるかの基準は「学校教育法施行令」で定められており、この基準に該当していれば、場面緘黙の子も特別支援学校の対象となると説明しました。

今回はこの基準について詳しく解説していきましょう。重要な表なので再掲します。

 

学校教育法施行令 第二十二条の三 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

障害の程度
視覚障害者
両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

 

 

「知的障害者」に該当する場合

 

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの

「知的発達の遅滞があり」とありますが、知的能力の水準は知能検査の結果を参照します。

概ね「IQ70~75以下」が基準になっています。

 

ただしIQの数値だけが判断基準なのではありません

後半は「~、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの」と書かれています。

このように、適応行動の問題も考慮して判断をすることとされています。

 

場面緘黙の症状が重い子の場合は、後半部分はかなり該当することが多いでしょう。

ですので「IQが概ね70以下で、コミュニケーションが困難であり、日常生活で頻繁に援助が必要」であれば、特別支援学校の対象になると言えます。

 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

2つ目の基準は、「知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもの」についてです。

「前号に掲げる程度」というのは「知的発達の遅滞」のことですので、「達しない」ですから「IQ70よりも高い」という意味になります。

と言ってもいくら高くてもよい訳ではなく、これは「境界知能(ボーダー)」と呼ばれる範囲(概ねIQ70~85以下)を指すと解釈するのが妥当だと思います

 

「IQ85以下」というのは、厳密に言うと説明が難しいのですが、大まかに言って「100人中下から15番目以下」または「生活年齢よりも15%くらい精神年齢が低い」という感じで捉えればよいでしょう。

例えば「小学3年生の子が小学2年生の算数の内容で苦戦している」くらいです。

このくらいの知的能力の範囲に当てはまる子は、障害の有無に関わらずクラスの中にある程度います(1割ちょっとくらい)。

 

そういった知的能力の子で、さらに「社会生活への適応が著しく困難なもの」だと、この基準に当てはまる訳です。

「社会生活への適応が著しく困難なもの」というのは、かなり解釈の幅がある表現です。

この場合は、緘黙症状だけでなく行動の抑制もあり、学校では食事や排泄などの行動も困難な状態、のように理解しておくのがよいと思います。

 

以上のことをまとめると、「IQが概ね70~85程度で、緘黙症状だけでなく行動の抑制もあり、学校では食事や排泄などの行動も困難のように解釈するとよいでしょう。

ただしこれはあくまで基準に該当するかどうかの議論であって、「知的障害」のある子として特別支援学校に就学するのをお勧めするかどうかは別の話です。

どのような場合に特別支援学校を選択したらよいかは、また別の記事で解説します。

 

 

「病弱者」に該当する場合

 

「病弱者」の基準も2つありますが、2つ目は「身体虚弱の状態」で場面緘黙とは異なりますので、1つ目の基準だけを解説しましょう。

 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

前半に列挙されている疾患名は場面緘黙には関係がないので無視して結構です。

「その他の疾患」とありますので、場面緘黙やその他の不安症などの関連する疾患がここに該当すると考えることができます。

また「医療又は生活規制を必要とする」とありますが、心理療法も医療の一部ですので定義の上ではこれも該当すると考えることはできます。

従って、「場面緘黙等の疾患があり、継続して心理療法を行う必要がある」という状態なら、条件を満たすと言うことはできるでしょう。

 

とは言え、場面緘黙の症状が「病弱」の代表例という訳ではもちろんありません。

あくまで「もし必要があれば、(少し無理やりでも)「病弱者」の定義に当てはめることはできるので、特別支援学校への就学は可能」ということです。

なぜこのような話をするかというと、実際に「病弱」の特別支援学校に場面緘黙の症状のある子が就学するケースはそれなりにあり、現実的な選択肢の一つになり得るからです。

 

ただしこれに関しては、個々の学校ごとの事情に大きく左右されます。

近年では「病弱」の特別支援学校に、呼吸器疾患や腎臓疾患といった身体の問題だけでなく、精神・心理的な問題によって通常の学校生活を送るのが困難な状態になっている子が在籍するケースは少なくありません。

ですがそういった子を病弱の特別支援学校で広く受け容れているかどうかは、地域(都道府県)によってかなり違いがあるようです。

ですので病弱の特別支援学校が選択肢になるかどうかは、お住まいの地域の状況によって判断する必要があります。

 

 

どのような場合に特別支援学校を選択したらよいか

 

ここまで、場面緘黙の症状のある子が特別支援学校に就学する場合の基準となる条件について解説してきました。

先ほどから述べていますが、これらはあくまで「条件を満たすことができる(=選択肢になり得る)」という意味であって、「特別支援学校に通うのが適応かどうか」はまた別の話です。

ではどのような場合に特別支援学校を選択したらよいかについて、次回の記事で検討することにしましょう。

 

2024-03-10 09:00:00

【学校との連携⑨】特別支援学校について①場面緘黙の子も特別支援学校に就学することはできる

ここまでは主に、地域の小中学校に通って特別支援学級や通級による指導を利用するケースについて考えてきましたが、ここから特別支援学校についても説明していきましょう。

 

場面緘黙の子の中には特別支援学校に通う子たちも少なくありません。

その一方で、「場面緘黙だけでは特別支援学校の対象にならない」のように言われたり、そういう話を聞いたことのある方もいるでしょう。

そこでまずは「場面緘黙と特別支援学校」に関わる制度について確認していきましょう。

 

はじめに結論を書いておきましょう。

場面緘黙の症状のある子も、条件を満たせば特別支援学校に就学することはできます。

 

 

「場面緘黙」自体は、特別支援学校の対象となる障害ではない

 

いきなり上記の結論と反対の見出しを書いてしまいました。

ただしこれらは矛盾している訳ではありません。

特別支援学校の対象となる障害は、以下の5種類です。

・視覚障害

・聴覚障害

・知的障害

・肢体不自由

・病弱

 

この中には、「情緒障害」(←場面緘黙はここに含まれる)は入っていません

つまり情緒障害は、特別支援学級・通級による指導の対象ではあるが、特別支援学校の対象ではないということです。

冒頭に述べた、「場面緘黙だけでは特別支援学校の対象にならない」のように言われたというケースは、このことを指している訳です。

 

 

場面緘黙があっても特別支援学校の対象になるケース

 

では、場面緘黙があっても特別支援学校の対象になるのはどのようなケースでしょうか。

それは、場面緘黙の症状があり、さらに上記の5障害のいずれかにも該当するケースです。

障害が重複していれば論理的にはどれも当てはまりますが、実際に多いのは「知的障害」と「病弱」の2つです。

 

なお、「場面緘黙+自閉スペクトラム症」の場合は制度的には特別支援学校の対象にはなりませんが、症状が重く著しい適応行動の問題がある場合は認められることもあります。

 

 

特別支援学校の対象となるかの判断基準(障害の程度)

 

当該の児童生徒が特別支援学校の対象となるかの基準は、「学校教育法施行令」という法律で定められています。

 

学校教育法施行令 第二十二条の三 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

障害の程度
視覚障害者
両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

 

このうち「知的障害者」や「病弱者」の基準に該当していれば、場面緘黙の症状のある子も特別支援学校の対象として認定されることになります。

冒頭で書いた「条件を満たせば特別支援学校に就学することはできます」というのは、この条件のことを指しています。

 

例えば知的障害者の基準に「二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの」とありますが、分かりやすく言い直すと「それほど知的障害が重くなくても、社会生活への適応が著しく困難なら、特別支援学校の対象」ということです。

実際、場面緘黙の子たちの多くは学校で話せないし、買い物も一人ではできない訳ですから、症状の重いケースなら「社会生活への適応が著しく困難」な状態にあると言うことはできるでしょう。

 

少し難しい表現も出てきますが、重要なことでもありますので、次回の記事でもう少し詳しく解説することにしましょう。

 

 

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